法人の設立と登記は?
法人というのは、自然人以外で
権利義務の主体となり得るもののことをいいます。
法人は、
特別法に定めのある場合にはこれにより、
その他の場合には、定款や寄附行為に、
その目的や役員等法定の事項を定めて設立されます。
そして、すべて登記されます。
法人の権利能力の範囲は?
法人は、その目的の範囲内で権利を取得し、
法律行為をすることができます。
また、法人には意思決定機関がありますので、
外部的には、代表者によって活動します。
法人の種類は?
法人は、
自然人以外で権利義務の主体となり得るものです。
この法人の種類には、次のようなものがあります。
■特定の行政目的のために設立される公益法人※と、
それ以外の私法人
※国、地方公共団体を含む意味のこともあります。
■人の集団の社団法人と財産の集団の財団法人
■公益目的の公益法人・NPO法人と、利益追求の営利法人、
その中間の法人(中間法人)
■設立の準拠法による区別の内国法人と外国法人