宅建業法の報告・検査、法定講習とは?

宅建業法の報告・検査とは?@

国土交通大臣は、
宅地建物取引業を営むすべての者※に対して、

 

また、都道府県知事は
その都道府県内で宅地建物取引業を営む者に対して、

 

業の適正な運営を確保するために必要があるときは、
次のようなことができるとされています。

宅建業法の報告・検査とは?A

■業務について必要な報告を求めることができます。
■その職員に事務所その他業務を行う場所に立ち入らせ、
 帳簿、書類、その他業務に関係のある物件を検査することができます。

 

また、国土交通大臣は、
すべての取引主任者に対して、

 

都道府県知事は、
その登録を受けている取引主任者と
その区域内で事務を行う取引主任者に対して、
必要な報告を求めることができます。

 

※無免許業者を含みます。

法定講習とは?

法定講習というのは、
都道府県知事から、
宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者が、
受講を義務づけられている講習のことをいいます。

 

ちなみに、都道府県知事から
宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者は、
交付の申請前6か月以内に行われる講習を受講しなければなりません。

 

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宅地建物取引主任者証の更新の場合は?

宅地建物取引主任者証の更新を受けようとする人にも、
法定講習の受講は義務づけられています。

法定講習受講の免除とは?

次の場合には、法定講習の受講が免除されます。

 

■宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から、
 1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする場合

 

■登録移転のため、現在の取引主任者証と同じ有効期間の
 取引主任者証の交付申請をする場合

 

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