農地等の権利移動の制限、農地法、農業振興地域の整備に関する法律とは?

農地等の権利移動の制限とは?@

農地等の権利移動の制限というのは、次のようなものです。

 

(1)農地や採草放牧地について所有権を移転し、または地上権、賃借権等の
 使用収益権を設定し、もしくは移転する場合には、農業委員会※の許可を
 受けなければなりません。

 

なお、許可を受けないでした売買契約等については、
その効力を生じません。

 

※その住所地以外の区域にある農地を取得する等の場合には、都道府県知事です。

農地等の権利移動の制限とは?A

(2)農地や採草放牧地を転用※1するために、これらの土地について、(1)の権利を設定し、
 または移転する場合は、当事者が都道府県知事※2の許可を受けなければなりません。

 

なお、無許可の売買契約等は、その効力を生じません。

 

※1 採草放牧地を農地に転用する場合は除きます。

 

※2 同一事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地等の権利を
 取得する場合には、農林水産大臣です。

農地法とは?

農地法というのは、昭和27年に制定された法律です。

 

この農地法は、
農地改革の成果を維持推進するために制定された法律ですが、
その目的は、次のようなことあります。

 

■農地はその耕作者自らが所有することが最適であると認めて、
 耕作者の農地の取得を促進することと、その権利を保護すること。

 

■土地の農業上の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、
 耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ること。

 

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農業振興地域の整備に関する法律とは?

農業振興地域の整備に関する法律というのは、
昭和44年に公布、施行された法律です。

 

この農業振興地域の整備に関する法律の目的は、
農業の健全な発展を図り、
国土資源の合理的な利用に寄与することにあります。

農業振興地域の整備に関する法律の内容は?

農業振興地域の整備に関する法律では、
その地域の保全と農業投資等の農業振興に関する施策を
計画的に推進するため、

 

農業振興地域の指定と
同地域整備計画の策定を行うことを内容としています。

 

なお、農業振興地域内の農用地区域に認定されると、
農地等の転用は原則として認められず、
また、開発行為の制限を受けます。

 

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