専属専任媒介契約、原価法とは?

専属専任媒介契約とは?

専属専任媒介契約というのは、媒介契約の一類型です。

 

また、専属専任媒介契約は、
専任媒介契約に自己発見取引の禁止の特約※を付した契約です。

 

※依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、
 売買または交換の契約を締結することができない旨の特約のことです。

媒介契約を締結した業者の義務は?

媒介契約を締結した業者には、次のような義務が課されています。

 

■書面の交付義務
■価額等について意見を述べる際の根拠明示義務

 

また、専属専任媒介契約を締結した業者の場合には、
次のような義務が課されています。

 

■媒介契約の有効期間を3か月以内とすること
■依頼者の申し出がないと、期間の更新ができないこと
■1週間に1回以上業務の処理状況について報告すること
■媒介契約の締結日から5日以内に、指定流通機構に
 その物件に関する情報を登録すること...など

原価法とは?

原価法というのは、
不動産鑑定評価の3方式の1つのこといい、
不動産の価格を求める手法です。

 

原価法は、
価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、
この再調達原価について減価修正を行って、
対象不動産の試算価格(積算価格)を求める方式です。

 

スポンサーリンク

原価法が有効なのは?

原価法は、
再調達原価の把握と減価修正を
適正に行うことができる場合には有効です。

 

その際には、土地についても、再調達原価を求め得る造成地、
埋立地等の場合には、この原価法を適用できます。

 

ただし、既成市街地における土地のように、
再調達原価を把握できない場合には、
原価法の適用は困難になります。

 

スポンサーリンク