権利金とは?
権利金というのは、
借地権、借家権の設定や移転に伴い、
その対価として賃料以外に授受される金銭のことをいいます。
以下では、旧借地法の借地権について
みていきたいと思います。
旧借地法の借地権は?
借地借家法の適用を受ける借地権、借家権、
なかでも旧借地法の適用を受ける
堅固な建物所有を目的とする借地権は、
法律上強い保護を受け、
かつ、長期間存続するために
土地所有権(底地権)とは別個の
財産権のように取り扱われています。
また、その設定に際しては、
更地価格に対して一定割合※の権利金が授受されます。
このような借地権は、譲渡が行われても、
旧借地法が継続して適用されますので、
譲渡に際してもその対価として権利金が授受されます。
ちなみに、借家の場合にも、
礼金等同じようなものがあります。
なお、権利金には、これ以外にも、
賃料の一括前払いの性格を持つもの、
特に借家の場合に什器備品等を含めた営業権
またはのれんの対価とされるものもあります。
※地域によっても異なりますが、およそ70%程度です。
底地とは?
底地というのは、
借地権の付着している宅地における
その宅地の所有権のことをいいます。
つまり、底地は、
宅地に建物の所有を目的とする
地上権や賃借権を設定した場合の、
その宅地の所有権を指します。
底地の価格と借地権の価格の関係は?
所有権に地上権や賃借権を設定すると、
地主に帰属する不完全所有権と、
借地人に帰属する借地権に分かれますが、
この不完全所有権が底地になります。
よって、底地の価格と借地権の価格とは、
密接な関連があるといえます。